1952-07-30 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第77号
○野村委員長代理 次に陳情書について審査をいたします。 陳情書日程第一、町村に対する平衡交付金増額等に関する陳情書より日程第三〇、衆議院議員の職務に関する陳情書に至る各陳情書の趣旨につきましては、すでに文書表によつて御承知のことと存じますので、これら各陳情書は、いずれも委員会において了承することにいたしたいと思いますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○野村委員長代理 次に陳情書について審査をいたします。 陳情書日程第一、町村に対する平衡交付金増額等に関する陳情書より日程第三〇、衆議院議員の職務に関する陳情書に至る各陳情書の趣旨につきましては、すでに文書表によつて御承知のことと存じますので、これら各陳情書は、いずれも委員会において了承することにいたしたいと思いますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○野村委員長代理 御異議なしと認め、さよう決します。なお報告書の作成その他に関しましては、委員長に御一任を願います。 —————————————
○野村委員長代理 これより会議を開きます。 委員長が所用のため、理事の私が委員長の職務を行います。 本日はまず請願について審査をいたします。 まず請願日程第一、農業協同組合連合会医療施設に対する固定資産税免除に関する請願の要旨を申し上げますと、各都道府県厚生農業協同組合連合会は、農業協同組合法による非営利団体として、全国に百五十有余の病院および三百余の診療所を有し、官公立病院に次ぐ施設を持つ全国農村
○衆議院議員(野村專太郎君) 只今の御質疑は御尤もであろうと思つております。公安委員会の構成なり、その能力の発揮という点に対するいろいろの考え方もあろうと思います。併し今日の警察法の精神、制度、こういう点から一応今日の段階では衆議院側といたしましては、この程度の修正をいたしまして、同時に併し今お指摘のような心配もございますので、その任免につきましては、内閣総理大臣の意見を聞く、こういうことに対して今
○衆議院議員(野村專太郎君) 衆議院の本案に対する修正部分に関する修正理由の説明を昨日地方行政委員会で提案者代表であります川本君から御説明をいたしたのでありますが、本日は代つて提案者の一人として私から御説明さして頂きたいと思います。 只今議題となつております警察法の一部を改正する法律案は、御承知のように政府の提案にかかるものでありますが、衆議院におきましては去る六月十日修正議決をいたしましたので、
○野村委員長代理 ただいま提案理由の説明を聴取いたしましたので、これより本案に対する質疑に入ります。御質疑がございましたら、これを許します。
○野村委員長代理 これより会議を開きます。 私が暫時委員長の職務を行います。 これより昨十八日本委員会に付託されました地方財政法の一部を改正する法律案、鈴木仙八君外十一名提出、衆法第七一号を議題といたします。まず提案者よりその提案理由の説明を聴取いたすことにいたします。鈴木仙八君。 —————————————
○野村委員長代理 立花委員に御了承願いますが、今の御質疑の点は、それぞれ関係はありましようが、本院においては破防法案についても相当審議を盡されているのですから、さつきの政務次官の答弁によつて御了承をいただいて、本案そのものについて御質疑が残つておれば完了していただきたいと思います。
○野村(專)委員長代理 ちよつと立花委員、まだ質疑は相当残つておりますか。質疑応答を伺つておりますと、かなり反復しておるような点もございますようですから、なるべく反復しないように、ひとつ御質疑願います。
○野村專太郎君 ただいま議題となりました地方公営企業法案につき、地方行政委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 地方公共団体の行う水道事業を初め各種公益事業は、いずれも公共の福祉を第一義とすることはもちろんでありますが、他面、独立採算制を建前として運営されます以上、企業としての性格を持つのでありまして、この点からは、民間の企業とほぼ同様、常に経済性を発揮するように運営されなければならないのであります
○衆議院議員(野村專太郎君) 今岡本さんの御質疑は御尤もであります。御承知の通り、この自治法によつての解釈と他の関係法規といろいろマツチしませんものですから、いろいろ都区間に対立なり、いろいろな円滑を欠いたりする点に対しては、大分前に岡本委員長さんの時分に、いわゆる調整に対していろいろ御辛労を頂いております。そこで東京の二十三特別区は市制を適用するということになつておりまするが、現実は成る制限を付したいわゆる
○衆議院議員(野村專太郎君) 特別市に関することは一応現在の状況に応じておりますので、修正案といたしましては五大都市の選挙管理委員をやはり現行法通りに置く、或いは区長を公選制に現行法通りにすると、そういうことに従来の現行法のままで考えてよろしいと思います。
○衆議院議員(野村專太郎君) 只今御審議中の地方自治法の一部を改正する法律案に対して、衆議院が加えました修正について便宜私からその理由を申述べたいと存じます。政府が今回の改正案を提案いたしましたのは、新憲法と共に地方自治法が施行せられてから満五年、時あたかも我が国の独立の機に際会いたしまして、ここに従来の地方自治の実績と将来の新情勢とに深く思いをいたし、その根本的、全面的改革は他日に期するとするも、
○野村專太郎君 私は、自由党を代表し、地方自治法の一部を改正する法律案につき、自由党、改進党共同提案にかかる修正案並びに修正部分を除いた原案に対し賛成し、社会党外二党提出の共通せざる部分の修正に反対するものであります。 現行の地方自治制度は、新憲法の精神に基き、わが国民主化の基盤を確立するために、従来の官治的、中央集権的地方制度にかわつて、まつたく新しい理念と構想のもとに立案実施せられました、まことに
○野村委員 今回の本法は政府提案として、しかも東京都区間の従来のいろいろな過税というものを考慮しながら、いわゆる神戸勧告なり、これらを尊重しながら本案が提出されたのでありますが、今御指摘のような心配もありますので、区会そのものの選任では、およそ立法である以上は、あらゆる場合を想像してこれを考えなければなりませんので、そういう点から、この区議会の選任というものを主体に置いて行く、しかし都と区の関係を考慮
○野村委員 大矢さんの質疑に対しましてお答えいたします。御承知の通り特別区の区長の問題に対しましては、本案中相当論議があつた問題ですが、特別区の歴史なり沿革、現実というものを見ながら、都知事の同意を得て区議会がこれを選任する、私たちとしては、こう修正案を考えておるのですが、この特別区の従来の性格というものを、われわれとしては保全いたしまして、そしてその上に立つて……。しかし東京都と区の一体性なり関連性
○野村委員 ただいま提案されました地方自治法の一部を改正する法律案に対する修正案について、便宜私から提案の理由を申し述べたいと存じます。 修正案の内容につきましては、御手元に配付いたしてあります印刷物についてごらんを願いたいのでありますが、そもそも政府が今回の改正案を提案いたしましたのは、新憲法とともに地方自治法が施行せられてから満五年、時あたかもわが国の独立の機に際会いたしまして、ここに従来の地方自治
○衆議院議員(野村專太郎君) 只今の御質疑は御尤もでございますので、実は私、今度の修正案は、明確に財源を確保して、そうして修正案を提案をすべきだつたのですが、先ほど御説明申上げたような事情で、今日以上遷延できませんものですから、この修正案を可として出したのでありますが、併しこの修正案が仮に本院におきましても御了承頂いて実施するということになりましても、財源措置は明確にやはり確保いたしまして、これは実施
○衆議院海員(野村專太郎君) 今の御質疑に対しまして、第一点の現行法で学生団体、PTAとか社会事業団体、これらの催しておるものに対しまして、アマチュアに対しましては非課税でありますが、これでは余りに窮屈であるという点から、今度はいわゆる職業的のものに対してもこれを非課税にしよう、而もその営利を目的としないその内容から見て余りに行き過ぎでありますので、これを修正した。これに対しましては條例できめましてそうして
○衆議院議員(野村專太郎君) 只今委員長から御紹介頂きました野村でございます。只今上程になりました地方税法の一部を改正する法律案に対する修正部分につきまして、その趣旨及び内容の概略を御説明いたします。 現行地方税法に対する修正意見は、同法が法案として国会の審議に付せられた当初からすでに強く叫ばれて参つたのでありますが、遺憾ながら占領下における諸般の制約に阻まれて、その一部を除いては殆んど実現を見るに
○野村委員長代理 再開いたします。 委員長の指名により暫時私が委員長の職務を行います。 それでは休憩前に引続き、地方自治法の一部を改正する法律案、内閣提出第一七五号を議題として質疑を続行いたします。休憩前におきまする逐條、別表、附則を含めての残部について、一括しまして質疑を続行願いたいと思います。
○野村委員長代理 この際暫時休憩いたします。 午後は二時から再開いたしまして質疑を続行いたします。 午後一時十九分休憩 ————◇————— 午後二時五十三分開議
○野村委員 この問題は今の御答弁の点もわかるのですが、これは市街地以外の方が、むしろ住宅問題の対象に多くなる。ともあれ、住宅の問題の解決にあたつても、道府県全部ということには行かないでしようが、特殊の規模の大きい府県については、相当考慮をすべきである、かように考えておるわけです。 それから東京都については、前にこの委員会におきまして、議員立法として港湾局と主税局、この二つを局として七局としたのです
○野村委員 百五十八条の道府県の局部の機構に関してお尋ねいたしたいと思います。この東京都については原案はお認めになつておりますが、他の道府県につきましても、今住宅の問題が政治の面におきましても、非常に大きな地位を占めておりまして、大体土木部の中に含めてこれを処置するように考えております。私らといたしましても、地方の行政を簡素にするということに対しては、全幅の了解をいたしておるものですが、しかしこの住宅
○野村委員 さらにこの東京の特別区の例を見ましても、今の二十三区は大体従来の行政区域でありました区を、二区ないし三区を併合いたしまして、今の二十三区の自治区ができているわけですが、そういう従来の議員数から比較いたしますると、相当現在でも圧縮しております。私らの居住しておりまする新橋区の例をとりましても、四谷区、牛込区、これには大体三十人前後の議員数がいたわけであります。それから淀橋、大久保、戸塚、落合
○野村委員 この議員の定足数を減ずるというようなことは、地方の自治体の財政等の関係から見ましても、なるべくこれを少数にして能率的な運営をするということに対しましては、私は反対するものではありませんが、しかし日本の政治の民主化という線に沿つて、いわゆる住民の代表であるこれらを、その民主化の方向と、議員の数を圧縮するということは、せつかく民主化が軌道に乗らんとするときにあたりまして私はどうかと考えておるわけであります
○野村委員 この都道府県の議会の議員の定数を、今回大体戰前の議員数に一応押えて基準とする。政府側の説明によると大体そういうような説明を伺つているのですが、はたしてその通りですか。
○野村委員長代理 発言中ですが、御了解を願いました時間が経過いたしたものですから、なるべく要項をお述べになつてください。
○野村委員長代理 これより会議を開きます。 休憩前に引続き、地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案につきましては、すでに公聴会を開きまして公述人より御意見を承つたのでありますが、さらに昨日の委員会の決定に基き参考人の方々より御意見を承るごととなり、本日参考人として新湊市長杉本兵太君、都議会議員梅津四郎君の出席をお願いいたした次第であります。 この際参考人の方々に申し上げまするが
○野村專太郎君 私は、自由党を代表して、政府の提案にかかる地方税法の一部を改正する法律案並びにこれに対する地方行政委員会における修正案について討論を行わんとするものであります。まず修正案に対し賛意を表すると同時に、修正部分を除く原案に対してもまた賛成するものであります。 まず第一に、政府今回の改正案は比較的小規模のものでありまして、地方財政の確立とか、住民の負担の軽減とかいうような理想を一挙に実現
○野村委員 最後に杉村先生にお尋ねをいたしたいと思います。神戸委員長はこの委員会において、東京の二十三区は歴史的に見て、私ども生活に関するもののすべてが、東京都知事に行くことは能率的ではない、そういう点から二十三区は自治区であることを明らかに認めるという証言をいたしておる。しかしそれだからといつて、二十三区が地方における市そのままの制度に行くことは困難だ、こういう点からある制限のついた自治区であることが
○野村委員 次に原島さんにお尋ねいたしたいと思いますが、私は都区の関連性に対しては、現実的によく理解しておりますが、東京都区の間では御承知の通り長い間紛争対立が続けられておつた。一応超党的に裁定ができた時代があつたのですが、これを立法化するまでに至らないうちに、今回の改正法律案が上程いたされた。そういう点において都区の関連性は私は十分承知をいたしておりますが、最近八十万に近い署名を職員の人たちがおとりになつたようです
○野村委員 山浦先生にごく簡潔に伺つてみたいと思います。先生は現実の上に立つて、区長任命に対しましては、これを間接選挙に、しかも現在の区長に対しましては公選による任期を満了させたい、こういうようなお話です。また先生は、大体において選挙が非常に氾濫をいたしておるので、なるべくこれを簡素にいたしたらよかろうというような御指摘をなされました。特に、民主政治がしつかり完全に板についておらぬ今日、こういう点からこれを
○野村委員長代理 ちよつと委員各位にお願いをいたしておきたいのでありますが、岡野国務大臣は一時までに宮中に出かけなければならぬそうでありますから、その点お含みの上でお願いいたします。床次君。
○野村委員長代理 これより会議を開きます。 地方税法の一部を改正する法律案を議題として質疑を行います。質疑を許します。門司亮君。
○野村委員 この段階では、一番末尾に申し上げましたように、はなはだ満足すべきものではありませんが、多年懸案になつておりましたものを、一応修正に盛り込んだものであります。特にまた地方の自治体におきます財政も、相当困難の度合いが痛感されますので、それらの点から考えまして、一応この程度にとどめております。
○野村委員 一応この際は、従来から他との均衡上考えられたものだけについて、固定資産税をかけることに修正案は考えております。それ以上には及んでおりません。
○野村委員 私は去る十三日地方財政に関する小委員会において協議、決定いたしました地方税法の修正案について、御報告申し上げるとともに、同案をもつて、ただいま本委員会において審議中の地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案として、採択することの可否につき、御審議を願いたいと思うのであります。 地方財政小委員会の決定いたしました修正案につき、その趣旨並びに内容の概要を御説明申し上げます。 現行地方税法
○野村專太郎君 ただいま議題となりました地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案に関する地方行政委員会における審議の経過並びに結果につきまして、その概要を御報告申し上げます。 まず本案の内容をきわめて簡單に申し上げまするが、改正の第一点は、現行法では昭和二十五年、同二十六年の両年度限りとなつておりました特別交付金を恒久の制度といたし、そのために交付金を普通交付金と特別交付金の二種にわかつことといたし
○野村委員長代理 ただいまの動議について、御異議がなければこれより採決をいたします。 ただいまの動議に対して賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○野村委員長代理 起立多数。よつて本案は原案の通り可決されました。 この際自由党及び改進党の各委員より共同で附帯決議を付する動議が提出されておりますので、これより本動議の趣旨弁明を求めます。床次徳二君。
○野村委員長代理 この際地方公務員法の一部を改正する法律案に対する審査を一応この程度にいたしておきまして、地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましてはすでに昨日討論を終局いたしておりますので、これより採決いたします。本案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕